お知らせ一覧

日本小児呼吸器学会会則

第一章 総 則

第1条

本会は日本小児呼吸器学会(Japanese Society of Pediatric Pulmonology)と称する。

第2条

本会は小児呼吸器学に関する学術の進歩,知識の普及,会員相互の連絡,内外の関連機関との連絡を図り,小児の健康の増進および医療の進歩・普及を図ることに寄与することを目的とする。

第3条

本会は , 前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1. 学術集会および総会の開催
  2. 会誌の発行
  3. 調査,講習会,講演会の開催
  4. 会員相互の連絡
  5. 国内外の関連団体などとの連携
  6. その他,本会の目的達成に必要な事業

第4条

本会は,事務局を理事長の所属する機関,または,理事会で承認された機関におく。

第二章 会 員

第5条

  1. 本会は正会員および名誉会員をもって構成する。
  2. 本会の趣旨に賛同し,所定の手続きを終えた者は,本会の正会員となることができる。
  3. 名誉会員とは細則に定める規定を満たす者とする。

第6条

本会に入会しようとする者は所定の用紙に必要事項(所属機関,職,地位,専門,住所,氏名等)を記入し,当該年度の会費とともに,本会事務局に申し込む。

第7条

会員は会誌の配布を受け,またその業績を本会の集会ならびに会誌に発表することができる。ただし,業績は独創的で未発表のものでなければならない。

第8条

会員でその業務を怠り,または本会の名誉を著しく毀損した時は,理事会の議により会員の資格を失う。なお会費を 3 年以上未納の者,および連絡不可能な者については退会の取り扱いとする。

第三章  役 員

第9条

本会は次の役員をおく。

理 事 長

1 名

副理事長

1 名

地区委員

若干名

監事

2名

顧問

若干名

学術大会長

1 名

次期学術大会長

1 名

第10条

学術大会長は理事の推薦により毎年選出され,総会の承認を得る。学術集会を開催し,その任期は前期総会終了時に始まり,当期総会終了時に終わる。

第11条

理事は別に定める細則により,正会員の中から選出され,理事会を組織し,重要事項を審議する。また理事は,庶務,財務,規約改定,肺機能検討,薬事,用語検討,情報処理,雑誌の編集,セミナー運営,将来計画その他本会の運営に関する事項を分掌し処理する。

第12条

理事長は別に定める規程により選出され,本会を代表し,会務を統括する。必要に応じて理事会を召集し,その議長となる。任期は 3 年とし,連続 2 期を限度とするが,理事会での推挙と総会での承認により,その任期を延長することができる。

第13条

学術大会長,次期学術大会長以外の役員の任期は 3年とするが,重任を防げない。 但し,任期中に 65 歳を超える者は次期の選挙に立候補できない。

第14条

本会は別に定める規程により名誉会員および顧問をおくことができる。

第15条

理事長は副理事長を理事の中より推薦し,理事会の承認を得るものとする。副理事長の任期は理事長と同一とする。

第16 条

理事会は理事の 3 分の 2 以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。理事会の議事は理事の過半数をもって決し , 可否同数の場合は理事長がこれを決する。

第17条

監事は正会員の中から別に定める規程により選出され,業務の執行,資産の状況,会計を監査し,その結果を理事会,総会に報告し,承認を得るものとする。但し,任期中に 70 歳を超えた者は次期の選挙に立候補できない。

第18条

地区委員は別に定める細則により理事以外の正会員の中から理事会で推薦する。地区委員は本学会会則第一章総則第 2 条に定める目的に準じて,本学会と各地区との連携を図り,学会活動の成果を各地区へ反映し,各地区からの学会に対する要請を理事会へ伝える。

第四章  会 計

第19条

本会の経費は,次の収入による。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. 前記以外の収入

第20条

会員は別に定める会費を納入するものとする。

第21条

本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わる。

第22条

本会の予算および決算は財務担当理事,理事長が作成し,監事の監査を受けた後,理事会の議を経て議決し,総会の承認を得るものとする。

第五章  集 会

第23条

集会を分かって総会および学術集会とする。

第24条

総会は理事長,学術集会は学術大会長が招集し,原則として各集会は年 1 回開催する。

第六章  会 誌

第25条

本会は会誌として日本小児呼吸器学会雑誌(The Japanese Journal of Pediatric Pulmonology)を刊行する。

第26条

会誌は原則として年 2 回刊行するほか,臨時増刊号を発刊することができる。

第27条

会誌の編集および投稿規定は別に定める。

第七章  細 則

第28条

本会の会則施行についての細則(規程)は,理事会の議決を経て別に定める。

附 則

  1. 本会則の改正は理事会で議決し,総会の承認を得るものとする。
  2. 本会則は 2021 年 10 月 24 日より実施する。
  3. 本会の会費は年額 10,000 円とする。
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